お願いします父の借金で相手方が私のテレビを父の所有物と勘違いをし差し押さえするという書面がきたので、
私は第三者意義の訴えを申し立てました供託金を払い差し押さえ執行をとめた後、
相手方が私のテレビだということを認め、
差し押さえの申し立てを取下げました私の訴えた裁判は近々あるのですが、
相手方も申し立てを取下げたので裁判をする必要がなくなったと思うのですが、
どうなのでしょうか?
あと、
裁判の取下げをしたら供託金と訴えにかかった費用(印紙代)とか返ってくるのでしょうか?
裁判や法律について、
ほとんど知識がなく、
調べてもわからないので、
教えてくださいお願いします
日時:2010/02/08 22:22 Yahoo!知恵袋
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